交通事故で後遺障害認定される場合の基準とは?〈武蔵小金井 スポルト鍼灸整骨院〉

2021年07月26日

小金井市のスポルト鍼灸接骨院 武蔵小金井店 スタッフの今田です。

梅雨も終わり、あっという間に夏本番がやってきました。お休みの方も多くいらっしゃるかと思いますが水分補給をしっかりと行い体調管理を心がけましょう。

 

 

今回のテーマ「交通事故で後遺障害認定される場合の基準とは?」に入る前に、交通事故が起こりやすい時期や状況についてお話しします。

 

交通事故が起こりやすい時期は

年間を通してみてみると10月~12月に多く、時間帯は9時前後と17時前後に多い傾向があるようです。

その原因としては、年末時期に交通量が増えることや、朝は空が明るく意識が歩行者に向きにくいため、気付きにくい事が考えられます。

またこの季節の日没時は暗くなるのが早く、目が慣れないことで視野が狭くなりやすいことや、同様の理由で歩行者側からも車に気が付きにくいため、無理な横断をしやすいことが挙げられます。

これらに比例して交通事故も増えるという訳です。

これからの夏休みの帰省期間も交通事故が起こりやすくなります。単純に夏休みやお盆休みなど長期のお休みは、帰省や行楽などで走る自動車の数が増加します。増えれば増えるほど交通量が著しく多くなり交通事故の可能性も増えます。また、この時期は日常生活ではあまり運転しない人が慣れない運転で長い距離を移動することに加え、知らない道や慣れていない道を通ることなど、肉体的にも精神的にも負担が増えて交通事故が増えます。

 

本題の「交通事故で後遺障害認定される場合の基準とは?」です。

交通事故の後遺障害認定の後遺障害とは、「交通事故によるケガが治ったあとも障害が体に残った状態」を指します。また、後遺障害定を行うのは「自賠責損害調査事務所」になります。

 

後遺障害認定を受ける基準として重要なことは、「痛みやしびれがあるうちはしっかりと施術を継続する」、「CTやMRIの検査は必要があれば行う」、「痛みやしびれがあることで、日常生活に於いて出来なくなったことなど自身の状態を記録する」の3点がポイントとして挙げられます。

当たり前の内容に感じるかもしれませんが、実際に交通事故に遭って施術を受けている状態では周りが見えなくなり、気が付いたら施術自体が終了していたり、後遺障害認定を受けられる材料が足らなかったりして、認定を受けられない場合があります。

 

交通事故の後遺障害認定に関しては患者様自身で判断するのは非常に難しい問題です。

もしもの為に、整骨院の先生や弁護士先生などに相談しながら適切な施術を受けることをお勧めします。