むち打ち

  • 交通事故のあと、だんだん痛くなってきた…
  • レントゲンやMRIでは何ともないのに…
  • 事故後、いつまで経っても気分が晴れない…
  • 気が重くて、頭痛や吐き気がする…
  • 後遺症が残るかもと不安に感じる…

むち打ちとは

むち打ちは、頚部外傷の局所症状の総称です。交通事故やスポーツ中の事故による衝撃で、首の骨がムチのようにしなる動きに例えてむち打ちと呼ばれています。

首の筋肉、靭帯、椎間板、血管、神経に損傷が生じている状態です。

また、むち打ちは正式な傷病名ではありません。

 ・頚椎捻挫
 ・頚部挫傷
 ・外傷性頚部症候群
 ・頚椎神経根症
 ・頚椎椎間板ヘルニア
 ・脊柱間狭窄症

以上のような診断名もむち打ちに該当します。

むち打ちの症状で多く見られるのは首周辺の痛みですが、程度によっては知覚障害や筋力低下などの神経症状が出る場合もあります。

肩から手指にかけてのしびれが出てきたり、倦怠感を感じるという例もあります。出てくる症状には個人差があり、頭痛やめまい、耳鳴り、吐き気を伴う方も多くあります。

これらの不快な症状が影響し日常生活に影響が出るだけでなく仕事への復帰も難しくなる場合もあります。

 

むち打ちで多く見られる特徴として注意が必要なのが、事故直後には特に症状が無いという場合です。

最初は痛みばかりを意識して、他の症状や問題点に気づきにくい傾向があり、打ち身などの痛みが落ち着いてから頭痛をはじめとした原因不明の症状が出るという場合もあります。

なぜ、事故直後に注意した方が良い症状がすぐ出ないのか?という理由としては、人間が元々持ち合わせている危機対応能力にあります。

事故直後はアドレナリンが大量放出され興奮状態になっており、体の負傷があっても気が付きにくいのです。事故直後に特に問題なかったので病院に行く必要はないだろうと思っていても、数日後に首の不調が出たり頭痛に悩まされるようになるという例は多くあります。

むち打ちは、事故直後よりも事故の数日後から徐々に症状が出てくるのが特徴の一つです。

例えば事故10日後に症状が出たとします。「期間がある程度経過しているので、事故との因果関係が認められません」と断られるトラブルも出ており、結果として補償を受けられないというケースもありますので注意してください。

 

 

むち打ちのタイプは症状や原因によって以下のように分類されています。

頚椎捻挫型

首まわりの筋肉や靭帯が伸びたり、部分断裂を起こしているものが頚椎捻挫型です。

むち打ちの7割が頚椎捻挫型といわれ、首まわりの可動域に制限があったり運動痛が症状として見られます。

1ヶ月から3ヶ月程度で症状が落ち着き、治癒する例も多いタイプです。

 

神経根症型

頚椎から枝分かれした末梢神経の神経根に問題が起きるのが神経根症型です。

事故により頚椎に歪みが起きて神経が圧迫されるため、頚椎捻挫型の症状だけでなく、知覚障害や拡散痛、反射異常、筋力低下などの神経症状が出るようになります。

肩から手指にかけてのしびれや痛み、倦怠感などが症状です。

このような症状があるものの原因が不明の場合、神経根症型のむち打ちの可能性があります。

 

バレー・リュー症候群型

自律神経症状や脳幹症状があるむち打ちです。

頭痛やめまい、耳鳴り、吐き気、視力低下、聴力低下などの症状が出ます。

事故による首の痛みは一定期間で改善する場合が多く、頭痛などの不快な症状だけが残る場合もあります。

バレー・リュー症候群については、原因や発症する仕組みが未だはっきりとはわかっていません。

 

脊髄症型

深部腱反射の亢進、病的反射などの脊髄症状がみられるむち打ちです。

症状は、手足のしびれや痙性歩行(つま先を引きずるように歩く動き)、手指の動きが充分に行えない、筋力低下、知覚障害、膀胱の障害などがあります。

脊髄症型の多くは加齢に伴う頚椎椎間板の退行性変化もあるという意見もあり、事故だけが原因と一概に言えない例もあります。そのため、現在では脊髄症型はむち打ちでの分類ではなく、脊髄損傷の一つとして扱われる事も多くなりました。

 

整骨院でのむち打ち治療

むち打ちは所見的にも乏しく、事故との因果関係を証明しにくいという問題点があります。

症状があったとしても、原因を特定しにくく治療方法も確立していない事から、医療機関ではむち打ちの治療を積極的に行わない場合が多く見られます。

一方、整骨院は柔道整復師による治療になります。

医療機関での治療とは違う方法で施術を行うので、医療機関では改善しなかった症状が整骨院での治療で良くなっていったという例は多くあります。

ただ、整骨院を利用した治療を検討する際の注意点として、必ず病院と併院して治療を行うようにしてください。

これには理由があり、病院と併院せずに整骨院にだけ通院をしていると、保険会社から治療費が支払われない場合があるからです。

交通事故の賠償に関して、整骨院での治療は担当の医師の指示や承諾があった場合にのみ認められているという前提があります。

もし、後遺障害の認定手続などを行う場合は「後遺障害診断書」の提出が必要となりますが、整骨院の柔道整復師には作成できない書類で、医師しか作成できません。病院と併院せずに整骨院にのみ通院をした場合、後遺障害の認定手続ができなくなる可能性もあります。

事故によるむち打ちの治療は、整骨院と病院などの医療機関と併院した治療を考えましょう。

 

 

医療機関からの転院・併院について | スポルト鍼灸整骨院 武蔵小金井店

 

病院や整形外科では、レントゲンやMRIなどの画像診断のあと、湿布と痛み止めを処方されて終わりというのが通常です。

しかし、湿布や痛み止めを処方されて、電気を当てるだけの治療に不満を抱いている、治療効果が上がらないなどの患者様が大勢いらっしゃいます。

交通事故後、整骨院や整形外科など、通院する医療機関をご自分で選べるのをご存知ですか?

最初に通院する医療機関はもちろん、転院・併院先の整骨院や整形外科も、患者様が通いたいと思う医療機関をご自分で選ぶことが可能です。

 

 

交通事故でのケガは、事故直後には余り感じなくとも、後から症状がでてくることも多いため、しっかりとした治療が大切です。

スポルト鍼灸整骨院 武蔵小金井店では、「交通事故専門弁護士」と提携していますので、お困りのことがございましたら、「交通事故サポート」を受けることも可能です。

最適な治療を適切な時期に受けられるように、まずはスポルト鍼灸整骨院 武蔵小金井店にご相談下さい。

 

《※本記事はスポルト鍼灸整骨院総院長 / 川田英雄(厚生労働大臣認可 : 柔道整復師)が監修しています。》